えっ...、最大で400万円も違う! 障害年金の正しい請求の仕方
近年はストレス社会の深刻化やコロナ禍での社会様式の変容が伴って、ますますメンタルヘルスの問題が憂慮されます。
今日は様々な事情によりメンタルヘルスに失調をきたして、うつ病や統合失調症を発病してしまった方が、働きながらでも受給できる障害年金の正しい申請の知識を伝えれたらなと思います。
正しい障害年金の申請知識を知らないと、最大5年間分の遡及請求権を放棄することになってしまいます。
【今回は障害基礎年金2級と仮定して話をしていきます。厚生障害年金や障害年金1級相当の方はもっと大きな金額となります】
何と...最大で約400万円弱の金額を貰えないことになってしまうのです
(/ω\)
特に精神障害の方は初診日及び障害認定日の考え方によって、大きく違ってしまいます。
初診日に関しては、必ずしも精神科やメンタルクリニックを受診した日ではないのです。(; ・`д・´)
婦人科であっても、内科であっても、神経・精神症状の訴えと、薬の処方がなされていれば、その科の受診日が初診日と認定されます。
例えば、精神科を受診して「うつ病」と診断されたとします。この場合、一般的には精神科を受診した日を初診日として捉えがちです。
しかし、精神科を受診する前に、婦人科や内科て不眠の訴えから、睡眠導入剤や持続剤、安定剤を処方されていた場合は、婦人科や内科の受診日が初診日となります。
この初診日の考え方の間違いから障害認定日が、ずれ込んでしまい、過去に5年間遡って請求できる遡及請求権を見落としてしまうケースが多々あります。
そのため、障害年金を申請するにあたっては、社会労務士ではなく、申請に精通している社会福祉士や精神保健福祉士のが適していると言えます。
また、特に精神保健福祉士は主治医と連携しながら障害年金の申請に有利な診断書を作成してくれるケースが多々みられます。
実際、障害年金の診断書は精神保健福祉士が書いているケースも多いです。私も精神保健福祉士ですが、精神科で働いていた時は障害年金や自立支援、精神保健福祉手帳、診療情報提供書などを作成してました。
勿論、最終的にDrに確認をしてもらい、記名・捺印はしてもらってはいましたが...。(*^^*)
ただ、精神保健福祉士にも障害年金の知識や経験に差があるので頼りすぎてしまうのもリスクとして考えられますので、知識と経験のある福祉士職の方に相談・支援してもらう事が大切だと思います。