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公認心理師とは?仕事内容、臨床心理士・認定心理士との違い

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 今回は心理系の資格で唯一の国家資格「公認心理師」の資格詳細とともに、資格制度新設に隠された弊害の真実についてお伝えしていきたいと思います。

 まずは、2017年に制定された国家資格、公認心理師とはどの様な資格なのか。そして、他の心理系資格である臨床心理士認定心理士とはどの様な違いがあるのか。
 公認心理師の取得方法や受験資格、経過措置や現任者講習や最新の国家試験の概要や合格率も含めて解説します。

 

1. 公認心理士師とは

 2015年9月9日、公認心理師法が成立し、2017年9月15日に同法が施行されたことにより、心理職種においては国内で初めてとなる国家資格として「公認心理師」が制定されました。

 策定の背景には、心理職における専門資格を明確化することで活動領域の汎用化、雇用の安定、心理職の質の向上などが目的として挙げられます。
 また、「公認心理師が行った精神療法で、診療報酬を算定できるようしてはどうか」という議論が厚生労働省でなされており、診療報酬制度の改定も期待されています。

 しかし、後述する「経過措置」の一定の条件下での資格取得者は、その他の資格取得者と知識・技術ともに差が歴然としており、「公認心理師」という職域の客観的根拠が社会的に要請されることで、改定が鈍化することを否定できません。

 そもそも、臨床心理士と別に国家資格を制定したことで、既存の職域の壁が軋轢となって「公認心理士」の資格制度自体が形骸化してしまう恐れもありますし、心理職全体の質の低下に繋がる恐れもあります。

1-1.職務内容

 公認心理師の職務内容にはどの様なものがあるのでしょうか。厚生労働省のホームページでは以下のように定義されています。

公認心理師とは、公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいいます。

    • (1)心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
    • (2)心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
    • (3)心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
  • (4)心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供

  要約すれば、
 「保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門知識及び技術をもって、要支援者に対する心理状態の観察、分析。要支援者又は関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助並びに心の健康に関する知識の啓発・啓蒙活動」

 すごく、マクロ的な定義になっていると感じます。では、他の心理職種の資格とその内容を比較してみましょう。

1-2.臨床心理士認定心理士との違い

 そもそも、「臨床心理士」「認定心理士」は民間資格で「公認心理師」は国家資格であるという違いがありますが、仕事内容はどのような違がいがあるのでしょうか。

 前項でも少し触れた臨床心理士認定心理士の仕事と公認心理師の仕事をまとめて、比較してみました。

臨床心理士
(1)臨床心理査定:面接や観察を行い、クライアントの状況を把握したうえで援助の方針などを決定する
(2)臨床心理面接:心理査定の結果に基づいて、カウンセリング及び心理療法を行う(3)臨床心理的地域援助:クライアントだけでなく、周囲の環境(学校・家族・職場など)にも働きかけて援助を行う
(4)上記3つに関する調査と研究:心の問題への援助を行っていくうえで、知識や技術を高めるための調査や研究を行う


認定心理士

 認定心理士は、公益社団法人日本心理学会が認定する民間資格です。認定心理士の資格を取得すれば、4年制大学で心理学の標準的な基礎知識および基礎技能を修得していることを証明できます。

 認定心理士の資格だけでは、心理学を専門に扱う職に就くのは難しいでしょう。病院や福祉施設、学校などで心理専門職として採用されるためには、臨床心理士の資格を取得していないと心理職としての採用はまずないと考えて良いでしょう。

公認心理師
(1)心の問題を抱えている方に対して面接や観察を行い、検査・分析をする
(2)心の問題を抱えている方に対して、その解決方法を考え、相談や援助を行う
(3)その本人だけでなく、周囲の関係する方々に対しても相談にのり、助言や援助を行う
(4)心の健康についての知識や情報の発信・提供を行う

考察
 臨床心理士の仕事内容と比較して、公認心理師の仕事内容は抽象的な印象を受けます。公認心理師の仕事内容は、どちらかというと精神保健福祉士保健師といった職域の方が職務内容が近いのかもしれません。

 認定心理士は、4年制の大学で修得した心理学系の単位を日本心理学会に申請することで取得できるものなので、そもそも認定心理士が特化した職業というのは現在のところありません。

 認定心理士は、心理領域では○○カウンセラーという資格群と近い扱いであるのが現状です。 

 

2. 受験資格

 公認心理師は国家資格ですので、取得するためには受験資格を満たしたうえで国家試験に合格することが必要になります。そして、国家試験に合格後、公認心理師としての登録証が発行されて、公認心理師として認められます。

 ※経過措置(後述)終了後の公認心理師の資格取得手順
公認心理師資格取得手順A~C

 公認心理師法により定められている受験資格は以下3つのいずれかとなります。

 A:4年制大学で「指定の科目」履修、かつ、大学院で「指定の科目」を履修
 B:4年制大学で「指定の科目」履修、卒業後「特定の施設」で2年以上の実務経験
 C:外国の大学において心理に関する科目を修め、かつ、外国の大学院において心理に関する科目を修了

 「指定の科目」についての詳細は、厚生労働省の発表したカリキュラム等検討会報告書を、Cルートについての詳細は公認心理師法第7条第3号に基づく受験資格認定をご覧ください。また、実務経験として認められる「特定の施設」については下記にまとめました。

※実務経験として認められる主要5分野の施設

【保 健 医 療 】病院、診療所、介護療養型医療施設、保健所、介護老人保健施設 等

【 福 祉 】障害者支援施設、児童福祉施設認定こども園、老人福祉施設 等

【 教 育 】学校、教育委員会 等

【司法・犯罪】裁判所、更生施設、刑務所、少年院、保護観察所 等

【産業・労働】広域障害者職業センター、地域障害者就業・生活支援センター 等

 これらの施設については、文部科学省厚生労働省が定めた実務経験(プログラム)にのっとって業務が行われていることも規準として設けられています。

2ー1.経過措置

 「経過措置」とは一般的には、新しい制度ができた時に、その制度を運用していくための開始時期に発生する様々な阻害要因を取り除くために、一定期間緩和される措置のことを指します。 

 つまり、経過措置がないと公認心理士法が施行されてから、6年程度は資格取得者がほとんどいない、というような状況になってしまう恐れがあるからです。
 
 そのため、公認心理師が今後活躍していくと考えられる職域での実務経験で履修科目要件を免除して、公認心理師を増やすということになっています。

 これは、どの国家資格でも同じようなことが起きています。しかし、一方で弊害があるのも事実です。この辺りは後述します。

 いずれにせよ、経過措置期間に限っては通常以外の手段によって、公認心理師の受験資格を得ることができます。

※経過措置制度の概要
 2017年9月15日(公認心理師法施行日)以前の状況が

 D:大学院で「指定の科目」を履修済み(または履修中)
 E :4年制大学で「指定の科目」を履修済み(または履修中)で、施行後に大学院にて「指定の科目」を履修
 F :4年制大学で「指定の科目」を履修済み(または履修中)で、その後「特定の施設」で2年以上の実務経験を積む
 G:上記のいずれにも当てはまらないが、心理職として実務経験があり、2022年9月までに5年間の実務経験を積み現任者講習会を修了する


 図解するとこのようになります。

公認心理師資格取得手順D~G 

 この公認心理師の資格取得の経過措置の実施は資格制度の新設上、必要な措置かもしれませんが、今後5~10年の心理職の質の低下を招くことに繋がっていきます。
 
 医療の現場で稼働してきた経験をもとに言えば、心理学の体系的な知識を学ばず、且つ、評価が不正確な実務経験のみで受験要件を満たしているという措置は専門職種の試験としてはあまりにも乱暴すぎます。
 

 医療・福祉の現場では過去に同様な資格新設により、大きく質の低下を招いたことが何度かあります。皆さんの記憶に新しいところで言えば、「初任者研修(旧 ヘルパー)」「精神保健福祉士」「介護福祉士」「介護支援専門員(ケアマネ)」などがあります。以下、後述。

2ー2.現任者講習

 現在、心理職に就いている方の多くが気になるのが、Gルートの実務経験要件だと思います。ここでは5年間の実務経験要件の内容を掘り下げていきたいと思います。

 では、
「施設種別」「実務期間」「業務内容」「現任者講習」
 など具体的なポイントについてまとめたいと思います。


 対象者(現任者)となるポイントはこの3つ

 【施設種別】実務経験として認められる主要5分野の施設

 【実務期間】週1日以上の勤務を5年以上

 【業務内容】公認心理師の職務内容における(1)~(3)の業務 

 上記に該当する方は、現任者講習会を受講し修了することによって公認心理師の受験資格を取得可能です。


【現任者講習】
 時間:30 時間程度

 内容:次の3点を含む講習会
 ① 公認心理師の職責に関する事項
 ② 公認心理師が活躍すると考えられる主な分野に関する法規や制度
 ③ 精神医学を含む医学に関する知識

 と言うような、心理の国家資格とは思えない実務経験要件となっています。極論ですが、介護施設で週に1回、5年間、相談員をしていたら30分の講習で国家資格である公認心理士が取得できると言うことになります。以下、後述。
 
3. 公認心理師国家試験の概要及び合格率
3ー1.第2回 公認心理師国家資格試験

1.試験日  :2019年8月4日

2.合格発表日:2019年9月13日
3.試験地  :北海道、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府兵庫県、福岡県
4.実施方法 :全問マークシート方式で150~200問程度。公認心理師としての
         基本的姿勢・能力を問う問題と、それ以外の問題が出題される。
         またケース問題が多く出題される。
5.合格基準 :全体の正答率は60%以上が基準


6.合格率  :受験者数:16,949人/合格者数:7,864人/合格率:46.4%

 第1回公認心理師国家試験の合格率は79.1%だったため、今回の国家試験では大きく合格率が下がったことがわかります。

 次回以降、難易度が調整されてもう少し高い合格率となるのか、本年度(2019年度)ほどの合格率で推移していくのか。第3回公認心理師国家試験は注目されそうです。


3-2.ブループリント(公認心理師試験設計表)

 「国家試験対策では出題基準とブループリントに応じて勉強することが大切」と一部部では言われています。

 ここで言う「ブループリント」とは「公認心理師試験設計表」とも呼ばれ、出題基準の項目からそぞれぞれ何割ずつ出題されるのかを示したものです。「出題基準」と「ブループリント」を混同している人もいるかもしれませんが、厳密に言うと別のものになります。

 なお日本心理研修センターでは、それぞれ以下のように定義されています。

 ① 公認心理師試験出題基準
 (1) 定義
     公認心理師試験出題基準は、公認心理師試験の範囲とレベルを項目によって
    整理したものであり、試験委員が出題に際して準拠する基準である。
 (2) 基本的考え方
     全体を通じて、公認心理師としての業務を行うために必要な知識及び技能
     の到達度を確認することに主眼を置く。

 ② ブループリント
 ブループリント(公認心理師試験設計表)は、公認心理師試験出題基準の各大項目の出題割合を示したものである。これに基づき、心理職に対するニーズが高まっている近年の状況を踏まえ、社会変化に伴う国民の心の健康の保持増進に必要な分野を含めた幅広い分野から出題するほか、頻度や緊急性の高い分野についても優先的に出題することになる。
         一般財団法人日本心理研修センター/公認心理師試験出題基準 平成31年版より抜粋

4. 公認心理士の就職先
 現在の経過措置中の状態では公認心理士の就職先は、その前歴の職種に準じるケースが多くみられるのではないかと思います。

 医療・福祉職種はその業務を国から指定を受けて代わりに担っている機関及び施設であると言えます。

 現在、公認心理師が診療報酬や介護報酬の算定要件に必置というものは存在しません。であれば、高額の給与を支払って報酬算定に関係ない人材を雇うよりは、国が定めた各機関や施設の人員配置基準を満たすための人員を充足させようとするのが自然の流れだと思います。
 
 現在の状況で考えるなら、公認心理師は他の資格のサポート的な資格と言えます。
 
 今後、診療報酬や介護報酬の改訂に伴い、公認心理師のみ、若しくは冒頭でお伝えしたDr若しくは公認心理師のみが報酬算定要件とされる制度ができて、はじめて公認心理師の社会的な要請が高まると思いますが、5ー10年はかかるのではないかと思います。
 
5. まとめ
 心理職種の待望の国家資格は「公認心理師」という形で制度化されました。心理職者で待ち望んでいた方も多かったのではないでしょうか。
 
 しかし、新設資格制度でよくみられる「経過措置」の制度が、神経・精神科領域の質の低下を招くことも懸念されています。
 
 そして、今後の動向次第ではありますが、この経過措置の要件は地方公務員の方は、ほぼ該当することになります。解釈にもよりますが、市役所や保健所の窓口で相談・支援業務をしていれば嘱託職員でも実務経験要件を満たすことになります。
 
 新設資格制度の経過措置の実務経験に公務員の実務が該当するのはよくあることなのですが、よく言えば公務員を減らすための一方策として整備してるとも言えますし、公務員が体よく天下りできるように緩和してるとも言えますし、難しい問題です。
 
 そして、その様な実務要件を満たして心理の学問に触れたことすらない方が、「公認心理士」を名乗っているかもしれないのです。
 
 人の命に少なからず関わる仕事なので、経過措置中であっても、もう少し資格取得の要件を厳しくして欲しいものです。
 
 最後に、誤解を招いてしまうかもしれませんが、恐れずに言うと、前述した資格新設により質の低下を招いたと言う事例を述べさせていただきます。
 
 10年以上前の話にはなりますが、介護保険法が改正され民間委託が開始した頃でしょうか。日本は超高齢化社会を迎えるにあたり、失業者対策も兼ねハローワーク基金事業としてヘルパーの資格取得支援を開始します。つまり、失業者で不足している介護人材を充足しようとしました。
 
 結果、福祉の業界は自発的に福祉系の学問を学んで資格を取得した福祉系の人材と、仕事を得るために福祉をする求職系人材とに二極化してしまいました。
 
 現場では、職員同士で対立したり、まとまりがなくなるといった事が横行しました。
 
 さらに、それだけで問題は収束せず、「介護支援専門員(ケアマネ)」の資格制度が新設され、経過措置として初任者研修(ヘルパー2級)の資格保持者でも5年以上の実務経験があれば「介護支援専門員」(福祉系資格のなかでは最上級資格)になれてしまったのです。
 
 当然、「経過措置」なので資格取得試験も難しいものではありません。

 そのため、私がいた地域でも色々と不都合なことが生じてしまいました。
 
 大きなところでは職業倫理感、人権的な問題、小さなところでは用語が通じなかったり、仕事に対する姿勢や意識の違いが不安定な組織を形成していきました。
 
 さらに、経過措置の期間に合格した方たちはその資格協会の第一回から第五回までに合格したということで、資格協会の支部の要職に就くこともままあります。
 
 そして、そういったパラドックスの状況の中に、やる気溢れる新卒者が入ってきて、すぐにバーンアウトして離職してしまうということも目の当たりにしてきました。
 
 今回の「公認心理師」の国家資格化はこの様な危険を孕んでいるという状況なのです。もうすでに、心理学を学んだことのない人材が「公認心理師」を堂々と名乗っているかもしれません。
 
 ただ、その様な経過措置のなかで資格取得された方の大半以上は取得前後で自己研鑽に励み、必要な知識と技術を身に付けて現在も職務に当たっていると信じています。